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敦賀市景観条例に基づく申請手続きについて

最終更新日:2022年8月3日

景観計画区域における届出

 敦賀市の多彩な景観を守り育て、次世代に継承していくため、景観法に基づき、市内全域を対象とした「敦賀市景観計画」を策定しました。
 そこで、本計画を推進するための必要な事項を定めた、「敦賀市景観条例」を改正し、平成26年10月1日から施行しています。
 条例の改正に伴い、景観計画区域となる市内全域において、景観に大きな影響を及ぼすおそれのある、一定規模以上の建築物や工作物の新築や増設については、事前に届出が必要となります。

届出対象行為

景観計画に規定する一定規模の行為
(例)

  • 延べ面積が500平方メートルを超える建築物
  • 高さが15メートルを超える工作物
  • 面積が1,000平方メートルを超える木竹の伐採

景観づくりの基準

 届出後に、対象物の高さや色、デザインが周辺の景観と調和しているか、木や竹の伐採により周囲の景観を損なわないか等一般的な基準に加え、5つのエリアごとに設定した基準に適合しているか確認します。
 例えば、敦賀湾エリアの気比の松原周辺においては、海上や対岸からの見え方や、沿線道路から海への見通しに配慮し、松並木から突出した高さにしないなどがこのエリアの上乗せ基準です。
 届出対象行為に該当する場合は、工事着工前に必ず届出を行っていただきますようお願いします。

様式・添付資料

届出様式のデータを次のとおりです。
なお、添付資料は「敦賀市景観条例施行規則」の別表第1をご参照ください。
 (位置図、写真、配置図、立面図等)

景観形成推進地区における届出

 景観形成推進地区とは、住民等が独自に景観形成を推進する地区であり、特に重点的に景観形成を図る必要がある地区として指定します。
 本市では、「お魚通り(蓬莱町地区)」、「博物館通り(相生町地区)」、「神楽町1丁目商店街(門前町地区)」の3地区を指定しています。

景観形成推進地区対象エリア

届出対象行為

条例第19条第1項に規定する以下のいずれかに該当する行為

  • 建築物等の新築、新設、増築、改築、移転若しくは除去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
  • 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 水面の埋立て
  • 屋外広告物の設置、改造、修繕、移転又は表示の変更
  • その他都市景観の形成に影響を及ぼすと認められる行為で規則で定めるもの

景観づくりの基準

 各地区における景観形成推進計画の基準、その他施策に適合しているかを、景観審査会において審査を行います。届出については、行為着手の30日前までとしていますが、できるだけ早い段階で事前相談をお願いします。
 なお、各景観形成推進計画については、本市にご相談いただいた際に配布しています。あらかじめご了承ください。

様式・添付資料

届出様式のデータを次のとおりです。
なお、添付資料は「敦賀市景観条例施行規則」の別表第2をご参照ください。
 (位置図、写真、配置図、立面図等)

屋外広告物に関する届出

 景観に大きな影響を与える屋外広告物については、福井県屋外広告物条例とあわせて、景観計画において屋外広告物を規制する路線、適正に活用する路線を設定し、屋外広告物の規制・誘導を図っています。

届出対象路線

【屋外広告物を規制する路線】

  • 国道8号(元比田から疋田までの区間)
  • (主)佐田竹波敦賀線(櫛川から縄間までの区間)
  • (一)竹波立石縄間線(全区間)
  • (一)山櫛林線(全区間)

【屋外広告物を適正に活用する路線】

  • 敦賀港からJR敦賀駅を結ぶ幹線道路(詳細は景観計画をご参照ください)
  • 国道27号(坂下から莇生野までの区間)
  • 木崎通り((一)松島若葉線(櫛川から若葉町までの区間))

(注)景観形成推進地区は除く

届出対象行為

屋外広告物の設置、改造、修繕、移転又は表示の変更で、高さが4メートルを超え、又は、1敷地内の総表示面積が10平方メートルを超えるもの

様式・添付資料

届出様式のデータを次のとおりです。
なお、添付資料は「敦賀市景観条例施行規則」の別表第1をご参照ください。
 (位置図、写真、配置図、立面図)

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敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8139
ファックス:0770-23-4127

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